合同会社で設立するメリット
合同会社は、株式会社と比較すると設立費用が安く済む
合同会社の設立費用は、株式会社の場合と比較してかなり差があります。合同会社の設立の場合には、株式会社の場合に必要な公証人による認証が不要であること、設立登記の登録免許税が異なるため、設立費用総額で合同会社の方がだいぶ安く済むというわけです。
株式会社の一例 | 合同会社の一例 | |
定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
定款認証手数料例 | 約52,000円 | 不要 |
登録免許税 | 150,000円 | 60,000円 |
設立費用合計 | 約242,000円 | 100,000円 |
出資の範囲で責任をとる有限責任
合同会社の特徴でもお伝えしたとおり、出資者の会社の借金などに対して負う責任は有限責任とされています。これは株式会社と共通するメリットです。個人事業や合名会社、合資会社の無限責任社員は、無限に責任を負わなければなりませんので、これは大きなメリットといえます。しかし、零細企業などの小規模株式会社で融資を受ける際は代表者が連帯保証人になることを要求されることが多いので、無限責任とあまり変わらないということになってしまいます。
決算公告の義務がない
株式会社の場合は、決算期ごとに貸借対照表を公表することが義務付けられています。これを決算の公告義務といいます。 決算の公告は、官報に掲載したり、最近ではインターネット等で公告する方法があります。インターネットで公告するには、それなりのインフラが必要になり、官報に掲載するには6万円程度の掲載料が必要になります。決算公告は、決算期ごとにしなければいけませんので、官報の掲載料も毎年必要になります。 合同会社には決算公告の義務がありませんので、これらの負担がありません。
合同会社で設立するデメリット
株式会社と比較すると知名度に劣る
日本で合同会社を設立するデメリットとしては現在特徴的なのは知名度の低さです。株式会社と比較すると合同会社の知名度が低く、信用度も株式会社には劣ります。会社として大切なのは商品やサービスであるのは当然なのですが、その商品やサービスとあわせて会社名を出して比較すると、やはり株式会社に見劣りしてしまうのは否めないというのが現状です。
意思決定で対立すると収拾がつかなくなるおそれがある
株式会社の場合は出資した額に応じて株主としての議決権が与えられます。これに対して合同会社の場合は原則として出資者の議決権は1人1票となります。合同会社の重要事項についての決議は社員(出資者)全員の同意が必要であるというのが原則です。
1人しか出資者がいない場合には問題になりませんが、特に偶数人の出資者が存在し意見が割れている場合は収拾がつかなくなるおそれがあります。 合同会社は人的資産を重視した会社形態であることは先述しましたが、こういった点においてもその色が強く出る会社形態ということになります。