株式会社のメリットとデメリット

株式会社のメリット・デメリット
目次

株式会社で設立するメリット

株式会社は、他の会社と比較して認知度が高い・イメージが良い

 会社法では4種類の会社があることをお伝えしました。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。会社の商号には、「株式会社」などの会社形態を表すことが必要ですが、株式会社以外はあまり聞いたことがないという方は多いのではないでしょうか。 そのくらい株式会社とその他の会社では、会社の数に差があり認知度に差があることが分かります。

 事業の形態でも、会社の方が個人事業より社会的な信用が高いということをお伝えしましたが、会社の中でも株式会社が一番イメージがよいのではないでしょうか。 株式会社は、会社として信用があり、あわせて認知度が他の会社と比べて高いので、イメージがより良いと感じます。

出資の範囲で責任をとる、有限責任

 株主の会社の借金などに対して負う責任は有限責任とされています。個人事業や合名会社、合資会社の無限責任社員は、無限に責任を負わなければなりませんので、これは大きなメリットといえます。 しかし、零細企業などの小規模株式会社で融資を受ける際は代表者が連帯保証人になることを要求されることが多いので、無限責任とあまり変わらないということになってしまいます。

株式会社で設立するデメリット

株式会社は個人事業と比較して規制が多い

 株式会社の場合、会社の根本規則である定款を作成します。定款には、「目的」という絶対に定めないといけない事項があります。株式会社は、この「目的」の範囲内で事業を行わなければなりませんので、定められていない事業はできない、或いは定款を変更しなければいけません。

 定款の変更には株主総会を開催する必要があり、株主総会で一定の賛成を得る必要があります。また、「目的」は登記事項ですので、変更した場合は法務局に登記手続きをする必要があります。対して個人事業の場合は、いずれの規制もなく自由に行うことができます。

株式会社は個人事業・他の会社と比較して設立費用が高い

 株式会社は、個人事業や他の持分会社と比較して設立に要する費用が高くなります。株式会社を設立する場合、公証人よる定款の認証を受けなければならず、この認証には手数料5万円程度必要です。また、会社を登記する際の登録免許税も、合同会社と比較して株式会社の方が10万円程度高くなります。株式会社と合同会社の設立費用を比較すると、設立に関する費用全体として約15万円も株式会社を設立する方が高くなります。

株式会社は決算公告が義務付けられる

 株式会社の場合、決算の公告義務といって、決算期ごとに貸借対照表を公表することが義務づけられています。一方で合同会社などは、決算の公告義務はありません。決算の公告は、官報に掲載したり、最近ではインターネット等で公告する方法があります。インターネットで公告するには、それなりのインフラが必要になり、官報に掲載するには6万円程度の掲載料が必要になります。 決算公告は、決算期ごとにしなければいけませんので、官報の掲載料も毎年必要になります。

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