出資金の払込み

会社の設立 出資金の払込
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資本金の払込みを行います

 定款の認証が終わったら株式の払い込みを行い、登記申請に必要な書類を作成します。

払い込みの方法

 まずは、株式会社の場合は代表取締役、合同会社の場合は代表社員になる人の自己名義の普通預金口座を用意します。これは、既存の口座でも構いません。口座は、銀行、信託銀行、信用金庫、信用共同組合、農業共同組合、商工組合中央金庫、労働金庫などである必要があります。ネット専業銀行は、利用できません。ネット銀行の口座しかないという場合は、あらかじめ銀行などで口座を開設しておいてください。

 口座が用意できたら、その口座に、それぞれの発起人または社員は引き受けた株式数または出資額に見合った出資金を全額振り込みます。振り込む際には、発起人の氏名が通帳に記載されるように行うことで、誰がいくら振り込んだのか分かるようになります。

 出資金の払い込みは、定款の認証後の日にするようにしてください。定款の認証前に払い込みをしても、登記申請が受理されない場合があります。

払込証明書の作成

 全ての払い込みが完了したら、払込証明書を作成します。払い込み証明書は、株式又は出資金の払い込みがあったことを証明する書類です。設立時発行株式数とそれに対する払込みの額、払込みのあった日付などを記載します。設立時代表取締役または代表社員が会社代表印で押印します。

 払込証明書の作成には、出資金の払い込みのあった預金口座の通帳のコピーを用意します。コピーは、通帳の表紙、通帳の1ページ目、払い込みがあったことが分かるページの最低3枚を用意します。作成した払込証明書を上にして左端を2箇所ホチキスでとじて、払込証明書に押印した会社代表印で各ページに割印(契印)して完成です。

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