会社の種類

会社の種類

 会社は、会社法上4つの種類があります。株式会社、合同会社、合資会社、合名会社です。以前は有限会社がありましたが、現在は新たに設立することはできません。

 株式会社以外の合同会社、合資会社、合名会社を持分会社といいます。 株式会社は出資の単位を株式で表しますが、持分会社は持分という単位で表すところに違いがあります。会社を設立する場合には、それぞれの特徴を理解して事業に適した会社を設立してください。

目次

株式会社

株式会社とは

 株式会社は、先述したとおり出資の単位を株式で表します。株主は、原則として出資した金額を限度として責任を負い、それ以上の責任は負いません。また、所有と経営の分離を原則としている点に特徴があります。株式会社は、間接・有限責任の会社です。

持分会社

合同会社

 2006年の会社法改正により新設された、新しい会社組織です。会社ではありますが内部関係的には組合に近く、定款の変更や持分の譲渡、業務執行については全社員の同意を必要とします。株式会社と同様に経営者は出資の範囲でしか責任を負いませんし、設立費用は株式会社と比較して安いので、有限責任の会社をできるだけ安く設立したいということであれば適しているかもしれません。

 合同会社の特徴として、利益や議決権を出資割合に関わらず自由に分配できる点があります。これにより優秀な人材に多く利益を分配することができます。合同会社はベンチャー企業などに活用されています。

合資会社

 会社の借金などに対して直接ですが出資の範囲で責任を負う社員と、無限に責任を負う社員が混在した会社形態です。合資会社を設立するには経営者が2人以上必要で、定款で有限に責任を負う経営者と無限に責任を負う経営者を決めなければなりません。

 2006年の会社法改正によって株式会社の最低資本金制度が撤廃され、全社員が有限責任である合同会社が新設されたため、現在は合資会社で設立するケースは多くありません。

合名会社

 株式会社などとは違い、会社の借金などに対して経営者は直接に無限の責任を負わなければなりません。社員の個性を重視した会社形態で、組合に近い構成になっています。株式会社の株式のように持分を自由に譲渡することはできず、譲渡するには全社員の同意が必要になります。

 お互いの信頼関係を基礎とした、家族経営などの小規模経営に向いています。業種的には酒造会社に多く見られる形態です。

まとめ

  • 会社の種類は4種類ある。
  • 会社には株式会社と持分会社がある。
  • 持分会社には、合同会社、合資会社、合名会社がある。
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